化学屋の資格受験記録

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【公害防止管理者】大気概論・法規の暗記事項まとめ

はじめに

どうもソテツです。今回は公害防止管理者 大気概論の法規関係の暗記事項についてのメモです。

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概要

大気関係公害防止管理者では、「大気概論」科目が全員必須科目として立ちはだかります。

大気概論では、法令・有害物質の物性や発生源・人間や動植物への影響・環境基準の達成率など幅広い内容から10問出題されます。

合格のためには、この異様に広い出題範囲から6問以上正解する必要があります(例年値)。

今回は、その中でも頻出かつ重要度の高い法令に関する出題と、現在私が行っている対策について記述します。

他の頻出事項として、環境基準達成率に関するものについては、下記にまとめましたのでご参考ください。

【公害防止管理者】大気概論・環境基準達成率の暗記事項まとめ - 化学屋の資格受験記録

対策全般のメモも作りました。

https://www.sotetsu92101.com/entry/2022/09/06/230236

出題方式

概要に述べた通り、例年どおりであれば、法規に関する設問はほぼ100%出現します。

問題セットに2問以上出題される場合もあり、H22~R3の問題の中では、120問中18問ほどが法規に絡む問題です。

出題は、大気汚染防止法大気汚染防止法施行規則に関するものが多いですが、全てを暗記するのは不可能に近いです。

(1)大気汚染防止法 | e-Gov法令検索 (2) 大気汚染防止法施行規則 | e-Gov法令検索

頻出の内容はあるようなので、下記に記載しました。

暗記事項について

H22~R3で出題された内容について、元の条文を掲載しました。出題内容を考慮して適宜穴埋め問題にもしましたので、ご参考ください。

大気汚染防止法

第1条(R3-2)

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。


第2条(H23-2)

この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

一 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

二 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

三 物の燃焼合成分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム塩素弗化水素その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第一号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの


第3条(H27-2, H28-2)

一 いおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物のについて、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度

二 ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

三 有害物質(次号の特定有害物質を除く。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質種類及び施設種類ごとに定める許容限度

四 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する有害物質で環境大臣が定めるもの(以下「特定有害物質」という。)に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される特定有害物質の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度


第6条(H30-1)

ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 工場又は事業場の名称及び所在地

三 ばい煙発生施設の種類

四 ばい煙発生施設の構造

五 ばい煙発生施設の使用の方法

六 ばい煙の処理の方法


第13条(H29-1, H30-1)

ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。


第14条(R1-3)

都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙又はばい煙濃度排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。


第16条(H30-1)

ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。


第17条(H26-2)

ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。


第17条の4(H23-3, H24-2)

揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。


第18条(R2-2)

一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 工場又は事業場の名称及び所在地

三 一般粉じん発生施設の種類

四 一般粉じん発生施設の構造

五 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法


第18条の41-44(R3-2)

有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。

事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

国は、地方公共団体との連携の下に有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。

地方公共団体は、その区域に係る有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。

何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。


第22条(R1-2)

都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。第二十四条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

3 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質環境省令で定めるものに限る。第二十四条第二項において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。


大気汚染防止法施行規則

第七条の三(R3-3)

硫黄酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる硫黄酸化物の量として定めるものとする。

一 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黄酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される硫黄酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黄酸化物の量

二 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という。)が指定地域におけるすべての特定工場等について一定の値となるように算定される硫黄酸化物の量。ただし、三以上の特定工場等が相互に近接しており、かつ、これらの特定工場等を一の特定工場等としてとらえることが適当であると認められる場合においては、当該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黄酸化物の量とすることができる。

窒素酸化物に係る総量規制基準は、次の各号のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。

一 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位当たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量

二 特定工場等に設置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設の排出ガス量にばい煙発生施設の種類ごとに定める施設係数を乗じて得た量の合計量について、指定地域における特定工場等の規模別の分布の状況等を勘案して合理的に計算して得られた量に削減定数を乗じて算定される窒素酸化物の量


第十五条の三(R25-1)

法第十七条の十二の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるところによる。 一 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年一回以上行うこと。 二 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻測定者測定箇所測定法並びに揮発性有機化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること。


ほか(H24-1)

一酸化炭素浮遊粒子状物質または光化学オキシダントに係る環境基準は、維持されまたは早期に達成されるよう努めるものとする。

二酸化いおうに係る環境基準は、維持されまたは原則として年以内において達成されるよう努めるものとする。

二酸化窒素に係る環境基準は、維持されまたは原則として年以内において達成されるよう努めるものとする。

まとめ

法令の暗記事項についてまとめました。上記以外の条文についても問われる可能性があるので、各自法令をご確認ください。また、穴埋めをできるようにするだけでなく、記載の趣旨等もしっかり覚えておくようにしましょう。

公害防止管理者試験は、ある程度化学のベースがある方は公式サイトの過去問集や、[Yaku-tik様の解説サイト](https://yaku-tik.com/kougai/)で対応できると思います。化学のベースが不安な方は公式の書籍:新・公害防止の技術と法規 大気編(通称電話帳)分野別問題集などで対応しましょう。

あと1ヶ月ですが、一緒に頑張りましょう (2022/9/4)。

環境基準値や達成率については下記にまとめています。

www.sotetsu92101.com